本願商標:§ANNIVERSARY DIAMOND
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:§Anniversary(登録5745176)
審判官は、
「本願商標は,その構成中の「ANNIVERSARY」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとはいえず,構成全体をもって一体不可分のものと認識されて,取引に資されるものとみるのが相当であるから,本願商標の係る構成においては「アニバーサリーダイヤモンド」の称呼のみを生じ,「記念日のダイヤモンド」の観念のみを生じるものというべきである。」
として、登録査定としました。
私は、「ANNIVERSARY」と「DIAMOND」の間に空間もあり、「DIAMOND」部分を発揮し認識できるので、指定商品についてこの部分は識別力が弱いため、「ANNIVERSARY」部分を分離抽出して引用商標と比較することは、妥当だと思います。