本願商標:果汁贅沢
拒絶理由:3条第1項第3号
指定商品:果実酒ほか
審判官は、
「その構成中の「果汁」の文字は、「果物をしぼったしる。ジュース。」を意味するものであり、「贅沢」の文字は、「ものごとが必要な限度を越えていること。」を意味するもの(ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行)であり、全体として「果汁が必要以上であること」ほどの意味合いを想起させるものであるが、該意味合いは商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難い。」
として、登録査定となりました。
私は、「果実酒」に「果汁贅沢」と付したときは、この果実酒には果汁が贅沢に含まれているという品質表示にあたると感じました。