51.商標審判決研究: 「888PACHINKO」(2012-068910)

本願商標:888PACHINKO

拒絶理由:3条1項6号、4条第1項第16号

指定商品:9,16,38,41,42

 

 審査官は、

「その構成中の『888』の文字部分は、商品又は役務の記号・符号として用いられることの多い数字3文字の一類型であって、格別に印象に残るものではなく、また、『PACHINKO』の文字部分は、遊技の一般的な名称といえる」

として、拒絶査定としました。

 

 審判官は、

「その構成中の「888」及び「PACHINKO」の文字部分を分離、把握し、そのうえで、「888」の文字部分が本願商標の指定商品及び指定役務の記号・符号を表すものとして認識するとはいい難い。」

として、登録査定としました。

 

 私も、この商標の構成では「888」及び「PACHINKO」の文字部分を分離、把握すべきではないと思います。