52.商標審判決研究: 「風香る」(2015-52062)

本願商標:風香る

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:風香(登録5610747)

 

「本願商標と引用商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりであり、第3文字目の「る」の文字の有無という差異を有するところ、それぞれ、3文字及び2文字という短い文字構成にあっては、該差異が 外観に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、外観上、明確に区別できるものである。そして、称呼においては、本願商標から生じる「カゼカオル」の称呼と、引用商標から生じる「フウコウ」又は「フウカ」の称呼とは、構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に区別できるものである。」

として登録査定となりました。

 

 漢字が全く同じで末尾のひらがなの有無のみの違い。これにより称呼が異なるという音読みと訓読みという日本独特の読み方によって非類似と審示されました。私は非類似でよいと思いますが、判断が分かれると思います。