56.商標審判決研究:「風月堂清白」

 

 

 

本願商標:§▲風▼月堂清白

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:§▼風▲月堂(3121717)

 

審判官は、

「かかる構成においては、まとまりよく表されたその構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるものというのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

私は、風月堂部分も独立して識別力を発揮すると思うので、類似すると思います。

ただ、風月堂と名が付くお店はそれぞれ別個に認識されているという実体もあるので識別できるという意見もあります。