本願商標:TEAM2020
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:第16類「新聞,雑誌,その他の定期刊行物」
審判官は、
「本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、取引者、需要者が原審説示(『2020年東京オリンピックに関連するスポーツ競技チーム』)のような意味合いを直ちに理解するとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語と認識され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができない。」
として、登録査定と審示しました。
出願人は確かに、東京オリンピックをイメージさせたいと思ったかもしれませんが、商標としては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると思います。