58.商標審判決研究:「鳥半」(2015-30976)

本願商標:鳥半

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:CHARCOAL GRILL∞§鳥\はん∞TORIHANG(登録4626487)

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「トリハン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに相違し、観念において類似するところはないものであるから、これらを総合してみれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の役務に使用したとしても、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

TORIHANGを「トリハン」と称呼すると断言できないと思いますが、外観はかなり異なるので、明確に区別できると思います。

登録第4626487号商標
登録第4626487号商標