59.商標審判決研究:「プレミアムリッチネイル」(2015-31340)

本願商標:プレミアムリッチネイル

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:プレミアムリッチ\PREMIUM RICH

 

 審判官は、

「その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、該文字から生じる「プレミアムリッチネイル」の称呼も、格別冗長というものでもなく、無理なく一連に称呼できるものである。(中略)全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが自然であるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。」

として登録査定と審示しました。

 

 私は、「プレミアムリッチネイル」の称呼も、格別冗長というものでもないとは思えません。そして「ネイル」部分は指定商品について識別力が弱いと思うので、「プレミアムリッチ」部分を分離抽出して比較できると考えます。