本願商標:紅富士
拒絶理由:4条第1項第16号
指定商品:31類 きのこの種菌
審判官は、
「「紅富士」の文字について、職権をもって調査するも、該文字が、上記の各農林水産植物の品種及び品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実及びそのように認識されている事実を発見することはできなかった。」
として登録査定と審示しました。
審判官は、審判で4条1項14号を拒絶理由とする拒絶理由通知を送付しましたが、審決ではそれには触れず、原審の4条1項16号にのみ答えた面白い審示です。