62.商標審判決研究:「ディープセラム」(2015-22357)

本願商標:ディープセラム

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:NHFディープセラムほか

 

審判官は、

「引用商標2は、「NHFディープセラム」の文字を横書きしてなるところ、その構成はまとまりよく一体に表されているものであり、該文字に相応して生じる「エヌエイチエフディープセラム」の称呼はやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。」

ので外観、称呼、観念が相紛れるおそれはないとして登録査定と審示しました。

 

私は冗長だと思うのでディープセラム部分も識別力を発揮すると思います。