本願商標:ディープセラム
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:NHFディープセラムほか
審判官は、
「引用商標2は、「NHFディープセラム」の文字を横書きしてなるところ、その構成はまとまりよく一体に表されているものであり、該文字に相応して生じる「エヌエイチエフディープセラム」の称呼はやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。」
ので外観、称呼、観念が相紛れるおそれはないとして登録査定と審示しました。
私は冗長だと思うのでディープセラム部分も識別力を発揮すると思います。