65.商標審判決研究:「東京通信大学」(2015-80637)

本願商標:東京通信大学

拒絶理由:4条第1項第7号

指定商品:41類 通信教育ほか

 

審判官は、

「請求人は,平成30年4月に当該名称からなる大学を開校するために,文部科学大臣への認可手続及び開校準備作業を相当程度進めているばかりでなく,特に対外的な文書には,当該大学名を表示するのに「仮称」の表示も付しているから,これに接する需要者,取引者をしても,現時点において当該大学の設立準備中であると理解することができる。」

として、登録査定と判示しました。

 

審査段階の意見書で他の登録例を挙げるだけでなく、認可を受けた証拠を提出していれば登録査定と審示されたのではないでしょうか。