66.商標審判決研究:「alula」(2015-042316)

 

 

 

 

本願商標:alula

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:Arla

 

審判官は、

「3音からなる短い称呼のうちの1音を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、本願商標と引用商標は、称呼上相紛れるおそれはない」

として、登録査定と判示されました。

 

私は、外観が明らかに異なり、称呼も異なるため、非類似と考えます。

 

引用商標2
引用商標2