本願商標:alula
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:Arla
審判官は、
「3音からなる短い称呼のうちの1音を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、本願商標と引用商標は、称呼上相紛れるおそれはない」
として、登録査定と判示されました。
私は、外観が明らかに異なり、称呼も異なるため、非類似と考えます。
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