本願商標:観光ロゲイニング
拒絶理由:3条1項6号,4条1項16号
指定商品:第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催」ほか
審判官は、
「該「ロゲイニング」の文字は、一般にさほど知られておらず、両語を組み合わせた「観光ロゲイニング」の文字が、原審において説示したような「観光としてのロゲイニング」の意味合いを具体的な物事として直ちに理解させ、本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
私も「ロゲイニング」という言葉を初めて聞いたので、その意味が一般的と言えないと考え、審判官の意見に同意します。