73.商標審判決研究:「§Hisamitsu」(2015-106941)

 

 

 

 

 

本願商標:§Hisamitsu

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:久光

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「ヒサミツ」の称呼を共通にするとしても、その全体の外観が著しく相違し、観念においても類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定役務に使用しても引用商標との関係において、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに外観は相違するものの、称呼が同一であるので両商標は類似するのではないしょうか。また、もし引用商標が後願だったら、本願商標によって拒絶されたのではないかと思いました。