本願商標:§Hisamitsu
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:久光
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「ヒサミツ」の称呼を共通にするとしても、その全体の外観が著しく相違し、観念においても類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定役務に使用しても引用商標との関係において、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
確かに外観は相違するものの、称呼が同一であるので両商標は類似するのではないしょうか。また、もし引用商標が後願だったら、本願商標によって拒絶されたのではないかと思いました。