75.商標審判決研究:「霧島黒豚」(2015-70771)

本願商標:霧島黒豚

拒絶理由:3条1項6号,4条1項16号

指定商品:第26類 黒豚肉ほか

 

審判官は、

「『霧島山周辺地域産の黒豚』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、かかる構成にあっては商品・役務の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難い。」

として登録査定と、審示しました。

 

この地域で黒豚が広く育成されていれば品質表示として拒絶されたでしょうが、一企業がこの地域で育成したブランド豚のようなので登録されたようです。