本願商標:MORPHE
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:モルフェ
審判官は、
「本願商標から生じる「モーフィー」の称呼と引用商標から生じる「モルフェ」の称呼とを比較すると、両商標はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、両者は、それぞれを一連に称呼しても、称呼上、互いに聞き誤るおそれはない」
として、登録査定としました。
確かにこの短い音数では、聴別できると思います。
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