82.商標審判決研究:「東京家族葬」(2015-089698)

本願商標:東京家族葬

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:第45類「葬儀の執行」ほか

 

審判官は、

「両語を間隔なく結合した「東京家族葬」の語から、原審が説示する「東京で執り行われる(小規模の)家族葬」程の意味合いを直ちに認識させるものとは認めがたい。」

として、登録査定と審示しました。

 

私も「東京で執り行われる(小規模の)家族葬」をイメージさせる場合があったとしても、直接その直接かつ具体的に指定役務を示していないので妥当な審決だと思います。