本願商標:TV
拒絶理由:3条1項5号
指定商品:第6類「金属製管継ぎ手」ほか
審判官は、
「本願商標は、その構成全体をもってロゴタイプとして認識されるものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。」
として、登録査定と審示しました。
私も、「T」、「V]、楕円が一体となったロゴタイプだと思いますので、この審決に同意します。
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