本願商標:蕎麦 石はら
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:第43類 そばを主とする飲食物の提供
審判官は、
「『石はら』の文字部分において、その第1画目及び『口』の部分が下向きの円弧を用いて独創的に表示されているものであり、また、本願商標の構成全体としてもまとまりのある一体の固有の標章として認識されるものとみるのが相当である」
として、登録査定と審示しました。
私は、『口』の部分の表示はそこまで独創的であるとは思えませんでした。また、『蕎麦』と『石はら』の間には間隔もあり、文字の大きさも異なるため、『石はら』部分も分離して観察すべきとおもいました。
拒絶理由は3条1項6号ですが、『石はら』はありふれた氏であるため、3条1項4号に該当すると思いました。