88.商標審判決研究:フルテック(2015-117934)

 

 

 

本願商標:フルテック

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標: Flutec

 

審判官は、

「(引用商標は)例えば、「Flu」の綴りを語頭に有し、管楽器の「フルート」を意味する英単語の「Flute」が「フルート」と発音されることを踏まえると、「フルー」との称呼を生じるというのが相当であり、引用商標からは、「フルーテック」の生じるものである。」

から、称呼上、聴別できるとして、登録査定と審示しました。

 

「Flute」が「フルート」と発音されるから、引用商標は「フルーテック」と称呼されるという理由づけは、少し無理があるように感じました。私には「フルテック」と称呼する方が自然に思われます。