本願商標:お肌断食水
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第34類 ライター
審判からの「一出願二商標」との指摘にたいして、蓋がしまったライターの図を削除し、蓋がひらいたライターの図だけを残したことで識別力を有する商標になったとして、登録査定と審示されました。
非常に珍しいケースです。ただ、蓋がひらいたまま市場で流通することは殆ど無いので、登録されはしたものの権利行使が難しい登録商標だと思います。
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