91.商標審判決研究:「LINEAR EXPRESS」(2015-42084)

本願商標:LINEAR EXPRESS

拒絶理由:4条1項15号

出所混同:東海旅客鉄道会社に係る超電導リニアモーターによる中央新幹線

 

審判官は、

「職権による調査によれば、東海旅客鉄道が、本願商標の出願時及び査定時並びに審決時において、同社の業務に係る超電導リニアモーターによる中央新幹線を表すものとして、「LINEAR EXPRESS」の語を使用している事実は見当たらない」

として、登録査定と審示しました。

 

私は、「職権による調査」は補強的な証拠であり、主たる理由として適さないと思いました。