本願商標:LINEAR EXPRESS
拒絶理由:4条1項15号
出所混同:東海旅客鉄道会社に係る超電導リニアモーターによる中央新幹線
審判官は、
「職権による調査によれば、東海旅客鉄道が、本願商標の出願時及び査定時並びに審決時において、同社の業務に係る超電導リニアモーターによる中央新幹線を表すものとして、「LINEAR EXPRESS」の語を使用している事実は見当たらない」
として、登録査定と審示しました。
私は、「職権による調査」は補強的な証拠であり、主たる理由として適さないと思いました。