92.商標審判決研究: Speed\小顔\スピードコガオ(2015-95965)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:Speed\小顔\スピードコガオ

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:第44類 エステティック美容ほか

 

審判官は、

「本願商標全体として「はやく小顔にする」程の意味合いを想起する場合があるとしても、これが、本願商標の指定役務との関係において、特定の役務の質、効能を、直接的かつ具体的に表したものとはいい難い」

として、登録審決と審示しました。

 

妥当な審決だと思います。