本願商標:She
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§she
審査官は、
「引用商標は,商標全体として見た場合には,単なる線図形としてしか理解されないものというよりは,むしろ,何らかの欧文字2字をデザイン化して表したものとの印象を与えるものであるから,引用商標は,その構成全体をもって一体の商標とみるのが相当であって,特定の称呼及び観念は生じないというべきである。」
として、登録査定と審示しました。
引用商標は、「she」部分だけを分離、独立して認識できそうですが、審決にいうように語頭の記号が同書、同大、等間隔で記載されているので一体の商標とみるほうが適切と思われます。