本願商標:ボリューム仕上げミスト
拒絶理由:3条第1項第3号
指定商品:3類 ミスト状のヘアスタイリング剤,ミスト状の頭髪用化粧品
審判官は、
「「ボリューム」の文字が「量、分量、量感」の意味を、「仕上げ」の文字が「しあげること。また、その結果。できあがり。できばえ。」の意味を、「ミスト」の文字が「霧、霧状のもの」の意味を有する語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらを組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
指定商品について、かなり品質を表示するものと感じますが、3号にいう「のみ」とまでは言えないと思います。