100.商標審判決研究:「ボリューム仕上げミスト」(2015-78851)

本願商標:ボリューム仕上げミスト

拒絶理由:3条第1項第3号

指定商品:3類 ミスト状のヘアスタイリング剤,ミスト状の頭髪用化粧品

 

審判官は、

「「ボリューム」の文字が「量、分量、量感」の意味を、「仕上げ」の文字が「しあげること。また、その結果。できあがり。できばえ。」の意味を、「ミスト」の文字が「霧、霧状のもの」の意味を有する語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらを組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

指定商品について、かなり品質を表示するものと感じますが、3号にいう「のみ」とまでは言えないと思います。