本願商標:山岸一雄
拒絶理由:4条1項8号
指定商品:第43類「つけ麺を主とする飲食物の提供」ほか
審判官は、
「商標法第4条第1項第8号の趣旨は,他人の氏名を含む商標について商標登録を受けることは,そのこと自体が,その氏名を有する他人の人格的利益の保護を害するおそれがあるものとみなすものと解され,請求人と他人との間での商品又は役務の出所の混同のおそれの有無や,いずれかが周知著名であるかどうかといったことは,考慮する必要がないものである。」
として、拒絶査定を維持しました。
8号の趣旨にそった、妥当な審決だと思います。