本願商標:ROTARY
拒絶理由:3条1項3号, 4条1項16号
指定商品:第8類「電気かみそり及び電気バリカン」
審判官は、
「職権により調査するも,本願商標の補正後の指定商品を取り扱う分野において,「ROTARY」の文字が,商品の品質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を見いだすことができない。」
として、登録査定と審示しました。
私は、本願商標は指定商品について識別力が弱いと感じています。また、取引実情しか、審決の根拠として挙げていないのは、不適切だと思います。