103:商標審判決研究:「KOHJIN BIO」(5707141)

本願商標:KOHJIN BIO

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:KOHJIN

 

審判官は、

「「KOHJIN」及び「BIO」のいずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものであるから、かかる構成態様においては、むしろその構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識され、把握されるとみるのが自然である。」

として、維持と審示しました。

 

「KOHJIN」と「BIO」の間に空間があり、指定商品について「BIO」は識別力が弱いため、「KOHJIN」は出所識別標識として機能し、引用商標と類似すると思います。