104.商標審判決研究:「三井総建」(5713763)

本願商標:三井総建

拒絶理由:4条第1項第11号,15号,19号

引用商標:三井

 

審判官は、

「本件商標は,商標権者がこれをその指定役務について使用するときは,需要者をして,該役務が三井不動産グループ若しくは三井不動産グループを含む三井グループに属する企業の業務に係る役務又はこれらと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,役務の出所について混同を生じさせるおそれのあるものといわざるを得ないものである。」

として、無効と審示しました。

 

逆に、よく登録になったものだと思いました。