99.商標審判決研究:「§FiS」(2015-112907)

 

 

 

 

 

 

本願商標:§FiS

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:FIS\エフアイエス

 

審判官は、

「本願商標は,(中略)その構成中の「F」と「S」の文字部分に相応して,「エフエス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。」

として、登録査定と審示されました。

 

私は、意匠がこらされていますが、「FiS」と認識されることもあると思います。

ただし、外観が明確に異なるので引用商標とは区別できます。

引用商標
引用商標