本願商標:§FiS
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:FIS\エフアイエス
審判官は、
「本願商標は,(中略)その構成中の「F」と「S」の文字部分に相応して,「エフエス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。」
として、登録査定と審示されました。
私は、意匠がこらされていますが、「FiS」と認識されることもあると思います。
ただし、外観が明確に異なるので引用商標とは区別できます。
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