本願商標:戦国BASARA 真田幸村伝
拒絶理由:4条1項7号
審判官は、
「本願商標の構成中の「戦国BASARA」の文字は,ゲームソフトウェアの分野における我が国の需要者間において,請求人が制作,販売するアクションゲームであって,「真田幸村」を含めた様々な戦国武将が登場するゲームソフトウェアの名称として,相当程度広く知られているものである。また,「真田幸村伝」の文字は,「真田幸村の伝記」ほどの意味合いを認識させるものである。」
として、登録査定と審示しました。
取引実情による周知性による識別力の獲得と、「伝」がつくことで「真田幸村」自身ではなく「真田幸村の伝記」であるため、公序良俗に反するものではないという判断です。
「◯◯伝」となると登録可能性が高まるのかもしれません。