106.商標審判決研究:「TOKYO\GAUFRETTES\DESSERT」(2015-60198)

 

 

 

 

 

 

本願商標:TOKYO\GAUFRETTES\DESSERT

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:30類 ゴーフレット,ゴーフレットを主とする菓子の詰め合わせ

 

審判官は、

「本願商標は、その構成中の「TOKYO」の文字が、地名の「東京」を表わす欧文字表記であり、同じく「GAUFRETTES」の文字が、本願商標に係る補正後の指定商品「ゴーフレット」を表すフランス語を表記したものであり(前掲「パン・洋菓子事典初版」)、また、同じく「DESSERT」の文字が、「西洋料理で、最後に出す菓子・果物など。」(前掲「広辞苑第六版」)を表す英語であって、本願商標の指定商品との関係において、各文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか極めて低いとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の各文字部分を分離、把握し、本願商標の指定商品の産地・販売地、普通名称又は用途を表すものとして認識するとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

それぞれの部分に識別力がないから一体不可分という論旨ですが、3段で、文字の大きさ太さも異なり、11音と長音であるため、一体不可分といえず、全体として識別力が弱い商標だと思います。