本願商標:§ASAHI∞人と食味の明日をめざす\技術のアサヒ
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:ASAHI
審判官は、
「本願商標の左側部分と引用商標は,「アサヒ」の称呼を共通にするものの,構成全体の観念においては比較できず,外観は顕著に相違することから,両商標の指定商品の取引においては,慎重な検討がなされることも考慮すると,両者の構成全体の外観における顕著な相違は,称呼の共通性を凌駕するものである。」
として、登録査定と審示しました。
「両者の構成全体の外観における顕著な相違は,称呼の共通性を凌駕する」という判断は印象による部分が大きく、説得力が弱いように思います。