本願商標:とんかつ\神楽坂∞さくら
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:§串カツ さくら∞満
審判官は、
「本願商標中の「さくら」の文字部分は、本願商標の指定役務との関係においては、店名において多数使用される文字として、取引者、需要者に知られているものというべきであるから、該文字についての自他役務の識別標識としての機能は極めて弱いものというのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
飲食店について「さくら」に識別力がないという判断は興味深いです。
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