112.商標審判決研究:「ふたえライナー」(2015-71744)

本願商標:ふたえライナー

拒絶理由:3条1項3号, 4条1項16号

指定商品:第3類「二重瞼修整用化粧品」、第21「二重瞼修整用化粧用具」

 

審判官は、

「当審において職権により調査したところ、(省略)、本願の指定商品「二重瞼修整用化粧品」及び「二重瞼修整用化粧用具」との関係において、「ふたえライナー」の文字が商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されていると認めるに足る事実は見いだせず、また、ほかに、本願商標に接する取引者、需要者が、「ふたえライナー」の文字について商品の品質等を直接的かつ具体的に認識するというべき事情もない。」

として、登録査定と審示しました。

 

取引実情だけで審示してよいのか、疑問に思いました。