本願商標:家・探∞家探しの\いえたん\家探しのいえたん
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:ietan.jp\イエタン
審判官は、
「上段の「家探しの」のうち「の」の文字は、連体格を示す格助詞であり、後に続く語と結合することによって、特定の意味合いの句などを形成する役割を果たすものといえるから、本願商標中の上段及び中段の文字部分である「家探しの」及び「いえたん」の各文字は、それぞれが一体不可分のものとして看者に把握されるというべきであって、殊更、「家探しの」の文字部分を省略して、「いえたん」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
「の」があったとしても、「家探しの」部分は識別力が弱いので「いえたん」部分が独立して識別力を発揮すると感じました。