本願商標:§CARADA
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標: 躰
審判官は、
「全体において、外観から受ける視覚的印象が著しく相違し、その構成中の文字部分のみが着目され取引に資された場合であっても、構成文字、文字数及び文字種を異にするものであるから、外観上、相紛れるおそれはないこと明らかである。」
として、登録査定と審示しました。
確かに外観と観念が異なり、受ける印象に大きな違いがあると思います。
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