本願商標:美実
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:BIMI
審判官は、
「「ビミ」の称呼を同じくするものの、外観において明確に区別され、観念において相紛れるおそれはないものであるから、それらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。」
として、登録査定としました。
確かに漢字のみの本願商標と欧文字と図形の引用商標は識別できると思います。
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