119.商標審判決研究:「PLAT」(2015-81054)

本願商標:PLAT

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:PLATTE

 

審判官は、

「本願商標と引用商標の構成は、それぞれ、欧文字4字及び欧文字6字であって、両商標は、「PLAT」の文字部分を共通にするものの、少ない文字数にあって、語尾における「T」及び「E」の有無という差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得る」

として、登録査定と審示しました。

 

「プラット」及び「プラッテ」の称呼を生ずるため、「プラッテ」と称呼する場合は聴別できるという理由も大きいと思います。