本願商標:風刃
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標: WHOZIN\フウジン
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,称呼については,「フウジン」の称呼を共通にするが,本願商標の「カゼバ」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼とは,構成音及び音数が明らかに相違するため,明瞭に聴別することができる。」
として、登録査定と審示しました。
二通りの読み方がある場合、一方が類似でも他方が非類似であれば、外観と観念により、審判で登録査定とされるケースが多いです。
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