本願商標:§豊岡柳\Toyooka
拒絶理由:4条第1項第15号
引用商標:豊岡杞柳細工
裁判官は、
「本件商標を指定商品に使用した場合は,これに接した取引者及び需要者に対し,原告の業務に係る「豊岡杞柳細工」の表示を連想させて,当該商品が原告の構成員又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され,商品の出所につき誤認を生じさせるとともに,地域団体商標を取得し通商産業大臣から伝統的工芸品に指定された原告の表示の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招くという結果を生じかねない。」
として、無効と判示しました。
本願商標と引用商標を類似として4条1項11号で無効にするのは、やはり難しかったようです。
ただ、15号も観念類似のみで出所混同とするのも、少し難しかったからか、19号のフリーライドやダイリューションを根拠として持ち出しています。19号が裁判理由として請求されていないためだと思われます。