本願商標:iBalance Advanced
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:アイ・バランス\Eye Balance
審判官は、
「本願商標の指定商品及び指定役務との関係において,これらの文字の一部が,強く印象に残る,または,商品又は役務の出所識別標識としての機能が弱いということもなく,上記の外観構成にあって,文字部分は,一連一体のものと把握されるとみるのが相当である。
また,本願商標の文字部分から生じる「アイバランスアドバンスト」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである」
と認定し、登録査定と審示しました。
「iBalance」部分が太字でAdvancedとの間に空間があり、Advancedの観念が識別力が弱く、「アイバランスアドバンスト」の称呼は比較的冗長であるため、「iBalance」部分は出所識別標章として機能すると思います。