本願商標:立体商標
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第20類「家具」ほか
審判官は、
「本願商標の立体的形状は、本願の指定商品との関係において、これに接する需要者に、原審説示の「ほぞ材といった接合材又はその一部品の形状」を表したものと直ちに理解され、本願商標の指定商品の形状又はその一部品の形状を表示するものとして認識されるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
何年か前だったら、拒絶査定だと思います。立体商標については判断が甘くなったように感じます。
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