本願商標:ELITE X3
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:§MMA\ELITE
審判官は、
「引用商標は,(中略)「MMA」の文字部分が「ELITE」の文字部分の左右の「E」の文字に挟まれるように配され,さらに,両文字部分が共に幾何学図形内の輪郭に沿うようデザイン化され,全体として一体的に構成されていることを考慮すると,引用商標は,構成全体で一体不可分のものとして看取されるものである。」
ため、非類似と判断し、登録査定と審示しました。
引用商標の構成から、「ELITE」の称呼が生じ、類似すると思いました。