130.商標審判決研究:CARBON SHIELD TECHNOLOGY(1275669)

 

 

本願商標:CARBON SHIELD TECHNOLOGY

拒絶理由:3条1項3号,4条1項16号

指定商品:第2類「ペイント」他、第3類「清浄剤・つや出し剤・錆除去剤及び擦り磨き剤」他

 

審判官は、

「その構成中の「CARBON」の文字が「炭素」,「SHIELD」の文字が「盾。守ってくれる物(人)。」,「TECHNOLOGY」の文字が「科学技術」の意味を有する英単語として,それぞれ広く一般に親しまれていることから,本願商標全体として原審説示の意味合いを想起する場合もあるとしても,本願商標の指定商品との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって,特定の商品の品質を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難いというのが相当である。」

として、登録査定と審決しました。

 

ペイントに「CARBON SHIELD TECHNOLOGY」は、ちょっと識別力が弱く、登録はギリギリの線でしょうか。