132.商標審判決研究:§トラりん(2016- 43329)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標: §トラりん

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:§TRALIN

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「トラリン」の称呼を共通にするとしても、印象が大きく異なる、その全体の外観が著しく相違し、観念については比較することができないものであるから、これらを総合して勘案すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

称呼同一だが、「印象」が異なるとの審決です。

「外観」と言わずにに、いきなり「印象」と言及した点が珍しいです。

引用商標
引用商標