本願商標:タフキャリー
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第12類「物品搬送用台車」他
審判官は、
「本願商標全体として「頑強で,物を運ぶ」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いにとどまるものであり,本願商標の指定商品との関係において,商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表すものと理解させるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示いたしました。
適切な審示だと思います。
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