136.商標審判決研究:京夢庵(2016-54989)

本願商標:京夢庵

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:和食処\§夢庵∞JAPANESE RESTAURANT∞ゆめあん

 

審判官は、

「本願商標に接する取引者、需要者が、「京」の文字部分を捨象し、「夢庵」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせず、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に資されるというのが相当である。」

として、登録査定と審示されました。

 

「京」の部分は京都の略称として通常使用されており、役務の提供場所として識別力が弱いので、地名として捨象する理由はあると思います。

引用商標1
引用商標1