141.商標審判決研究:extreme(2015-112454)

本願商標:extreme

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:XSTREAM

 

審判官は、

「称呼については,本願商標からは,「エクストリーム」の称呼を,引用商標からは「エックスストリーム」の称呼を生ずるものであるところ,両者は,その音数,音構成において明らかな差異を有するものであって,明確に聴別されるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

引用商標のXをどう考えるかの見方の違いですが、適切な判断だと思います。

引用商標1
引用商標1