本願商標:extreme
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:XSTREAM
審判官は、
「称呼については,本願商標からは,「エクストリーム」の称呼を,引用商標からは「エックスストリーム」の称呼を生ずるものであるところ,両者は,その音数,音構成において明らかな差異を有するものであって,明確に聴別されるものである。」
として、登録査定と審示しました。
引用商標のXをどう考えるかの見方の違いですが、適切な判断だと思います。
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