本願商標:KING’s NOSE WAX
拒絶理由:4条1項11号、16号
指定商品:第3類「粒状の脱毛用ワックス」他
審判官は、
「本願商標の文字部分は、全体として「王様の鼻のワックス」ほどの意味合いを認識させる英語を、一連にまとまりよく表したものであり、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「NOSE WAX」の文字が、「鼻毛脱毛用ワックス」であることを表示するものとして一般に用いられていると認めるに足る事実も発見できなかった。」
として登録査定と審示しました。
この文字部分を「鼻毛脱毛用ワックス」として拒絶した審判官の判断に疑問が残ります。